ICT等導入支援事業とは社内の業務効率化等のためにITツールなどを導入する区内の中小企業に対し、導入の相談支援を行うと共に、導入経費の一部を補助する事業となります。
制度利用に当たっての留意点
本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入に着手する前に支援の申込みを行っていただき、ヒアリングや事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
●支援対象者
○中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
○区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
○直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
⇒上記三点の全てを満たす場合に対象
●支援対象事業
○事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業(いずれか一つ)を対象とします
■ソフトウェアまたはシステム(ソフトウェア+ハードウェア)の導入
■IoT機器の導入
■キャッシュレス端末機器の導入
○ただし、次のようなものは対象となりません
■既に導入されているソフトウェア、システムの改修
■IoT機器、キャッシュレス端末の増設
■情報端末機器(PCなど)の買い替え
●補助率及び上限額
○補助対象経費の二分の一
○上限額500,000円(1,000円未満切り捨て)
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